開業で店舗探しするなら、注意しておかないと後にトラブルとなる制限がいくつかあります。契約後に出店できない状況に陥っては元も子もありません。
今回ご紹介する店舗探しの注意点を押さえて、スムーズに開業できるよう準備しておきましょう。
店舗探しの注意点:開業の制限を確認する
店舗探しでは、開業したい業種に対して制限がないか確認する必要があります。都市計画法や建築基準法など、さまざまな法令によって土地や建物には規制が設けられており、条件をクリアしないと出店できません。
市街地化調整区域のように、そもそも建物を建てられないエリアも存在します。既存の建物をお店として利用する際であっても、業種に応じた条件を満たしているかで出店の可否は変わってくるでしょう。
飲食店であれば食品衛生法に関する適応も求められますし、ほかにも消防法などの規定が関わってきますよ。出店できるエリアであっても、業種ごとに建築様式や内装工事に対して条件があるケースも考えられます。
いざ工事を進めようとしたときに、思い通りの店舗設計ができないようでは困りますよね。契約後にトラブルとならないよう、開業できる条件を満たすのか事前にしっかりと確認するのが大切です。
店舗探しの注意点:開業に気を付けたい制限例
店舗探しで開業に注意しておきたい制限例をいくつかご紹介します。
・都市計画法による用途地域
都市計画法では、用途地域によって利用に対する制限が定められています。住居専用地域と住居地域では店舗の開業ができないので注意しましょう。エリアによっては、住居兼用であれば出店できる場合もありますよ。
・営業時間や業種
飲食店など、お酒を扱って遅い時間まで営業したいなら、飲食営業許可以外に新たな許可の取得が必要です。管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店業」の届け出をしましょう。食品営業許可を取れば一般的な時間帯、例えば午前10時~午後10時の営業はできますが、午前0時を過ぎてお酒を提供するようなお店は営業できません。クラブなど、風俗営業許可の取得が必要な業種もあるので、同じ飲食店でも開業したい店舗に沿った条件かを確認しましょう。
・オーナーや物件による意向
法的には出店に問題がなくても、オーナーや物件の構造による意向によって条件の付くケースがあります。搬入できる什器等の総重量や飲食店の調理中のニオイや煙など、出店できない条件が建物についていないかチェックしましょう。交渉次第でどうにかなる場合もあるので、契約前に不動産業者などを通して交渉する手もありますよ。
まとめ
店舗の契約は、業種によって開業できない場合があるので、事前の確認が重要です。法令上の制約は認識しやすいですが、物件の構造やオーナーの意向から発生する条件は、気づきにくい場合があるので注意してくださいね。
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