美容師として働く方の中には、いつか独立してご自分のお店を持つことを目標にしている方もいらっしゃるでしょう。お店をオープンする際は、物件探しだけでなくさまざまな手続きも必要です。

今回は、美容室を開業する際に必要な手続きを、届け出のジャンルごとにご紹介します。

美容室開業に必要な手続き①保健所への届け出

まずは、保健所への届け出です。

美容室を開業する際は、保健所から美容室の施設とその運営者(営業者)の確認を受けることが義務づけられています。新規に開業する美容室は「理・美容所開業届」を出さなければなりません。

その際に、以下の書類を添付しますが、これらは、美容室オープンの10日~1週間前までに提出します。

・開設届
・施設平面図(商業ビルなどの中に入る店舗の場合は、その階の配置図)
・従業員名簿
・医師の診断書(結核や皮膚疾患について記載したもので、発行3ヶ月以内のもの)

なお、届け出る方が外国人の方の場合は、外国人登録証明書も必要です。各種書類を揃えて提出したあとは、書類をもとに保健所の職員が施設に立ち入り、施設の構造などの確認検査が行われます。

開設検査に合格すると、営業開始日までに確認書が発行されますので、保健所から連絡が来たら受け取りに行きましょう。

美容室開業に必要な手続き②税務署・市区町村への届け出

続いて、税務署や市区町村へ必要な届け出についてご紹介します。税務署へ申請するのは確定申告のためで、主に以下の書類が必要です。

<個人事業主の場合>
(1)開業届出書(事業開始日から1ヶ月以内)
(2)青色申告承認申請書(事業開始日から2ヶ月以内)
(3)給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
(4)源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書兼納期の特定適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(5)棚卸資産評価方法の届出書
(6)減価償却資産評価方法の届出書
(7)消費税課税事業者選択届出書

なお、開業する美容室で従業員を雇う場合は労働保険の加入が義務づけられています。雇用保険に関しては、届け出る方が個人事業主で常時5人以上を雇用する場合は加入義務が発生します(5名未満なら任意)。

雇用保険加入の手続きは年金事務所で、労働保険加入の手続きは労働基準監督署でできるので、申請期限を過ぎないように早めに手続きを行ないましょう。

まとめ

新規で美容室を開業するときは、保健所や税務署など関連機関への届け出が多く、また申請期限も項目によって異なります。スムーズに開業準備を進めるために、まずはやるべきこと・用意するべき書類をきちんとピックアップし、スケジュール調整を行ないましょう。

しかし、なかなか全て自分だけの力でやるのも大変ですので、各専門家へ依頼して、開業時の自分自身の時間を作る上というもの一つの選択です。税理士さんや、行政書士など開業時にサポートしてくれる各専門家もご紹介出来ますので、是非ご相談下さい。

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