「防火対象物使用開始届出書とは?事務所を借りるときには必要なの?」
「防火対象物使用開始届出書は誰が提出するの?代理を選ぶことも可能?」
こうした疑問をお持ちの方のために、この記事では防火対象物使用開始届出書の概要や手続きの方法を解説します。
防火対象物使用開始届出書について知りたい方は必見です。
防火対象物使用開始届出書は必要なの?内装工事をするときはどうなるの?
建物の一室を借りて事務所を構える時に、その部屋を使う7日前までに消防署に届出をしなければならないという旨が火災予防条例に記されています。
その届出が防火対象物使用開始届出書であり、事務所を利用する場合は必要な書類となります。
防火対象物使用開始届出書を提出させる理由は、事務所の所在地、用途、消防用設備、収容人数、避難経路などを確認し、火災の防止に役立てるためです。
基本的には事務所の所在地を管轄している消防署に提出します。
また、借りた部屋を内装工事する場合は、工事に着手する7日前までに防火対象物工事等計画届出書も必要になります。
ただし、防火対象物工事等計画届出書に関しては、防火安全技術者が事前に工事内容の確認を行えば、提出を省略することができます。
まとめると、以下の通りになります。
<防火対象物使用開始届出書>
必要。7日前までに消防署へ。
<防火対象物工事等計画届出書>
内装工事を行う場合、一般的には必要。ただし防火安全技術者に確認をとれば不必要。着工の7日前までに消防署へ。
これらの書類が提出されておらず、悪質性が確認された場合には1億円以下の罰金または3年以下の懲役に処されますので、必ず提出するようにしましょう。
防火対象物使用開始届出書は必要?誰が提出しに行くべき?
防火対象物使用開始届出書は基本的に事務所を所有する人が提出する義務を有します。
しかし、事務所開設や移転で忙しく手が回らない場合は、行政書士や業者に代行委託することもできます。
基本的に行政機関へ提出する書類の作成は行政書士の独占業務であるため、一般の業者は行うことができません。
必ず、行政書士の資格を持っている方か、行政書士の在籍する業者に頼むようにしましょう。
あとから違反が発覚した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
まとめ
いかがでしょうか。
防火対象物使用開始書は事務所を構える際には必要となる書類で、提出しない場合には刑に処される場合もあります。
内装工事をする場合は、名前の似ている防火対象物工事等計画届出書も必要になるのでややこしいですよね。
しかし、その内容をあらかじめ知っておけば戸惑うことも少なくなると思います。
この記事で、事務所や店舗を開設する皆さんの疑問が解決できたら幸いです。
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